2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
○串田委員 条文を見ると、ある程度体系的にわかるんですが、三十条の標目に書いてあるのは私的使用のための複製で、これまでは私的に使用するものの複製というのは構わないんだよというのが大原則にあったんだけれども、違法にアップロードされているものをダウンロードするということ自体はやめましょう、これは禁止しましょうという規定なのであって、もともと、公衆送信するということの概念はここの中に入ってこないんだけれども
○串田委員 条文を見ると、ある程度体系的にわかるんですが、三十条の標目に書いてあるのは私的使用のための複製で、これまでは私的に使用するものの複製というのは構わないんだよというのが大原則にあったんだけれども、違法にアップロードされているものをダウンロードするということ自体はやめましょう、これは禁止しましょうという規定なのであって、もともと、公衆送信するということの概念はここの中に入ってこないんだけれども
したがって、訴追委員会事務局としては、訴追委員会に係属している事案の内容、調査経過、審議資料の標目や内容、訴追委員の出欠、訴追委員の発言や表決、決定理由などについては、訴追委員及び予備員以外には開示しておりません。 ホームページの記載につきましても、一般国民の方がごらんになることを念頭に置いたものであり、この原則論を記載しているというものでございます。
そして、裁判所が開示命令を求める請求について適正に判断することができるように、検察官に対して、開示を求める証拠の提示や、検察官が保管する証拠であって裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる仕組みも設けられております。 また、さらに、平成二十八年の刑訴法の改正がございまして、証拠の一覧表の交付手続という制度も導入されております。
ですから、私は、生活保護の充実を運動の標目にもちろん掲げておりますけれども、生活保護だけを良くして事態が解決するとは全く思っておりません。生活保護のむしろ負荷を弱めるということにこの社会として全力を尽くすことによって貧困は防げるわけだし、そうでなければならないというふうに思っております。 以上です。
一つ目は、いわゆる証拠開示の前提となる検察官の手持ち証拠に関する一覧表の記載事項の話なんですが、今回の法律案については、いわゆる証拠の標目とか作成年月日、供述者というような程度で足りるものだと。したがって、逆に、証拠の、供述調書でいえば、その内容については一々その一覧表には記載する必要がないということが前提となっている改正案だと思うんですよね。
○林政府参考人 まず、今御指摘の例でいきますと、平成二十七年七月十日付、Aという人の供述書を例にしますと、標目としては供述調書となると思います。そして、作成年月日は平成二十七年七月十日、供述者の氏名というものについてはA、この三つの要素が証拠の一覧表に記載されるということになります。
ところが、今回の法案は、単なるリストで、標目と作成年月日と供述者の氏名だけということになっております。これでは中身がわかりません。 証拠は、捜査権力が税金を使って収集したものであり、国民の共有財産です。検察の使命は、有罪判決ではなくて、正しい判決を得ることだと思います。
一方で、昨日、対政府の質疑がありまして、そのときに政府の答弁として、なぜ今回のような、証拠物については品名及び数量、供述録取書については、標目、作成年月日、供述者の氏名、それ以外の証拠書類については、標目、作成年月日、作成者の氏名とされているのかということについて、政府の方では、証拠の一覧表が円滑、迅速に作成され、交付されるためには、検察官が記載する事項が一義的に明確である必要がある、そうでないと、
例えば、証拠物であれば品名、そして証拠書類ですと標目というふうになっているんですが、これ自体も少し幅のある定義になっていますので、もちろん、検察官がこれを運用する上で、被告人側の証拠開示請求の手がかりになるという趣旨を踏まえて、手がかりになるようなきちっとした記載をする、そのような運用は必要であるというふうに考えております。 以上です。
供述調書には、書面の標目と作成年月日と供述者の氏名が書かれることになっています。なぜ供述者の氏名を開示するというふうにしたのでしょうか。供述者の氏名を開示することによっていかなる目的を達成しようとしたのでしょうか、教えてください。
だからこそ、非常に限られた、作成者の名前であるとか作成された年月日であるとか、そういったたかだか数件の標目だけだと、果たしていかほどの手がかりになるのかと。確かに手がかりにはなると私も思うんです。ただ、それが十分な手がかりなのかということがまさに議論をすべき点だと思うんですね。
私が言いたいのは、供述調書じゃなくても、捜査報告書とか実況見分調書とか、供述調書というふうに書面の標目がなっていなくても、供述を内容とする記載がある書面というのがよくあります。こういうものについても、作成者だけではなくて供述者の氏名を一覧表に書くべきだと思いますが、なぜ書かないのでしょうか。
この一覧表というものの中には、例えば、書面の標目であるとか作成の年月日あるいは供述者の氏名、証拠物については品名とか数量、こういったものが記載されます。いわば証拠のリストということになります。その中で、一部、一定の場合に記載しない事由を設けてもいいという形で今回の法改正の中でつくっております。
○林政府参考人 お尋ねの中で、DNA型鑑定の結果が判決の中で例えば証拠として用いられたかどうかということについても、判決書の中で証拠の標目の記載方法等によっても異なりますし、一義的に明らかでない状況がございます。
また、判決書の記載でございますが、これは、先ほども最高裁判所の方から御答弁がありましたように、個々の裁判体によってなされるものではございますが、刑事訴訟法の三百三十五条の一項は、有罪の言い渡しをするときには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならないと定めているだけでございまして、罪となるべき事実の記載内容は、まさに個々の裁判所の判断に委ねられているところでございます。
現在、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会で、時代に即した新たな刑事司法制度の構築に向けた調査審議が行われているわけですが、その中で、証拠開示制度についても、ことし一月に基本構想というのを策定しましたけれども、そこで、争点及び証拠整理と関連づけられた現在の証拠開示制度を維持した上で、例えば検察官が保管する証拠の標目等を記載した一覧表を交付する仕組みを設けることなどについて、また、それについては懸念
この点につきましては、平成十六年の法の改正の立案過程におきましても、このようなリストを被告人側に開示する制度について検討がなされたところではございますが、供述調書、鑑定書、証拠物といった証拠の標目だけが記載された一覧表を開示してもそれだけでは意味がない、他方で、証拠の内容、要旨まで記載した一覧表を開示するものとすると、手持ち証拠を全て開示するのに等しく適当ではないと考えられること、さらには、手持ちの
少なくとも検察官手持ち証拠のリスト、標目を明らかにしろということを質問いたしますと、プライバシーの侵害の弊害等問題がある、必要性、合理性について検討する必要があるということもこの間答弁をされてきたんですね。
これまで冤罪をなくすために、取調べの全過程の可視化や検察官の手持ち証拠の全面開示、さらには証拠の標目を開示することなどを求めてまいりましたけれども、今日は特にこの再審事件における証拠開示の問題に絞ってお聞きしたいと思います。 我が国裁判制度は三審制度を取っているというのが先ほども議論にありましたが、更にその上で再審というものがあるわけですね。
そもそも民主党が野党時代に提案した取調べの可視化法案では、検察官の手持ち証拠の開示に向けての標目の一覧を出すということを盛り込まれていたわけですから、やはり現状、適切にやられていないと、こういう認識ではないんですか。
○政府参考人(西川克行君) まず、証拠の標目の開示ということについて、平成十六年の改正の際に相当議論がなされたと聞いております。 その議論の中身というのは、まず供述調書、鑑定書、証拠物といった証拠の表題だけが記載された一覧表、これは開示してもそれほどの意味はないのではないか。
○井上哲士君 平成十六年改正で大幅に拡充をされたと、こういう答弁でありますが、民主党が提案をしたいわゆる取調べの可視化法案では、この公判前整理手続において、検察官の手持ち証拠の開示に向けて標目の一覧表の開示を行うということが盛り込まれておりました。
○井上哲士君 プライバシーとかいう問題は、その標目を見て弁護側が開示請求をした場合に最終的に裁判所が判断していくわけですね。ですから、標目の開示には私は今のことは全くできない理由にならないと思いますけれども、刑事当局、どうでしょうか。
すなわち、取調べというのは法の下に指定された公権力の行使ですから、それが公正に行使されているという状況を証明するだけにすぎないわけでありますから、取調べの可視化というものは非常に大事な私はセットの法律だというふうに思いますし、同時に、せめてどんな証拠が保管されているのかということの標目を、被疑者の側、弁護する側にもどんなものが保管されているかということを、あるいはどんな証拠があるかということをやっぱり
長妻現厚生労働大臣的に言うと、あれHAT—KZだったですか、何かそういう五つの標目に表れるような無駄があるということで、無駄を徹底的に野党的にこれをえぐり出さなければならないと。
証拠の標目を全部開示してください。それで、それについてチェックできるシステムをつくってください。 それから、重要なDNA鑑定のような基礎資料は、弁護側も利用できるように第三者機関で保管するようなシステムをつくってください。これ、外国では、もうかなりこの時効の問題とは別にできています。そういうようなことがない限りは、非常に将来、何十年も先に時効に掛からない事件が起こった場合に弁護できません。
○国務大臣(森英介君) 今申し上げましたけれども、加えまして、供述証拠あるいは鑑定書、証拠物といった証拠の標目だけが記載された一覧表を開示しても意味がないということと、それから、証拠の内容、要旨まで記載した一覧表を開示することにいたしますと、検察官の手持ちの証拠をすべて開示するのに等しくて適当ではないと考えられることなどの問題点があって、適当でないというふうに考えられ採用されなかったものと理解をしております
本法律案は、被疑者の供述及び取調べの状況の録画等を義務付ける制度を導入するとともに、公判前整理手続における検察官保管証拠の標目の一覧表の開示等を行おうとするものであります。